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チップ500枚 2年半程前に購入した土地の瑕疵担保責任について質問させてください。

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チップ500枚 2年半程前に購入した土地の瑕疵担保責任について質問させてください。 2年半程前に居住住宅建築のために仲介業者を介して一般の方から土地を購入しました。建築前にスウェーデン式サウンディング試験で地盤調査を行った結果「地耐力不足が懸念され圧密•不同沈下を引き起こす可能性がある等々。」とのことで約84万円ほどかけてジオコラム工法という地盤補強工事をしてもらいました 先日、近所の方と立ち話をしていた際に「ここらの土地(私共が購入した土地も含みます)は以前トラックで自転車とかのゴミを運んできて深い穴を掘って埋めていたんだよ。よくもそんなひどい土地売るなぁと思っていたんだ。」という情報を聞いてしまいました。びっくりして直ぐに仲介不動産に確認すると「そんな事実は知らない」との事。さらに「間に人が入ると分かりずらくなるし手間も時間もかかるから売主と直接話をしてくれ」といわれ売主の方に直接電話をしてこの件について伺いましたがやはり「神に誓って知らない。証拠があるならこっちが見せてもらいたいもんだ」と言われました。 私が購入させて頂いた土地は、元は約400坪程のものでそれを4区画(ABCDとします)に分けてそれぞれ時期を1〜2年ずつずらして同一の仲介業者さんを介して販売していて私は4番目にDの土地を購入したのですが1番目に売りに出した土地Aの購入希望の方が地盤調査を行った際に地盤改良が必要とされ地面を掘り返した所地中からゴミが大量に出てきてその後売主が100万近くかけて処理をした事があるという事実を今回の話の流れの中で仲介業者さん聞きました。(Aの土地は、その後契約破棄になったらしく現在も空き地です。BとCの購入者さんは地盤調査をしなかったようです)分割して販売しているとはいえ元は大きな同一の土地だったのだから契約時にその話をしてもらえなかった事が残念でたまりませんが、私共が購入する場所の話ではないので話す必要はなかったし話さなきゃならない法的義務もないという不動産さんと売主さんに言われました。 長々としてしまいましたが地盤改良にかかった費用を売主に請求する事が今から出来るかどうかを教えてください。よろしくお願いします。 契約時の書類は 【売買契約書】には瑕疵担保責任有り(物件引き渡し後3ケ月間)。 【重要事項説明書】には地盤補強が必要な場合は費用を買主が負担する。 【物件状況確認書(告知書)】には土壌汚染の可能性、地盤沈下軟弱、敷地内残存物はなし。となっております。
投稿日時: 2013/11/12 22:59:40 回答数:5
解決日時: 2013/11/15 15:08:48 質問ステータス:解決済みだよ
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Aの土地に埋まっていたゴミについて売主は「知らない間に誰かが勝手に埋めていたもの」と言ってました。しかしトラックでゴミを埋めるのを見た方がいたという話については毎月必ず足を運んでこの土地で家庭菜園を行っていたからそんな事実はないと言い切れる。との事で言ってる事が矛盾しているように思います。トラックで運ばれたゴミを埋めるのを見た方の話では4区画に全体的に行っていたとの事です。
ベストアンサー
何点か疑問に感じた点です。 ①元は約400坪程のものでそれを4区画(ABCDとします)に分けてそれぞれ時期を1〜2年ずつずらして同一の仲介業者さんを介して販売していて私は4番目にDの土地を購入したのですが・・・・・・・ ※ 無免許業者に該当する可能性があるのでは、業法の中で業者の定義で 1.取引の対象者 2. 取引の目的 3.取引対象物件の取得経緯 4. 取引の態様 5.取引の反復継続性 反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。(注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。 この5に該当する可能性がある。もし該当するなら売主には無免許業者、仲介業者には無免許業者の幇助に関する業法 違反になります。 次に ②お話からA号地において過去に不法投棄の事実があった事を把握しているはずなので、売主及び仲介業者の当然分筆後の土地においてもそのおようなリスクがある事を把握されていたと考えるのが普通です。 そして 売主が知っていたと判断されれば瑕疵担保責任の3か月は無効に、 仲介業者に対しては、あなたと購入媒介契約を締結しており、準委任契約に基づく善管注意義務に対する責任を問えるように感じます。 ③近隣の方の証言から、売主が把握していれば、根本的に問題があり債務不履行だけでなく不法行為にも該当するはずです。 ④A号地においては、売主が地盤改良工事を行った。売主が知らず、非がなければ売主が負担する必要性がなかったはずなのになぜ売主がその時は負担をしたのか?何等かの非があったから負担したのでは?また契約書等に不備があっあのでは? また今回の契約書に・地盤改良の内容が入っているとの事ですが、A号地の経緯もありそのような記入があったのでは? ※通常の重説にもそういった旨の記入は多いですので、内容を確認しないとわかりませんが。 相談の窓口としては、保証協会、都道府県の宅建免許や指導課などです。業者は免許リスクを非常に嫌がるはずです。 また民民間のトラブルの最終判断は、裁判での結果となります。
補足
質問者からのコメントみなさん、お時間さいて回答を寄せてくださりありがとうございました。 どの方の意見もとても参考になりましたが特に詳しい内容で簡単に諦めないでいられる可能性を感じさせてくださったtoshigyoukaitoutaさんをベストアンサーとさせて頂きます。 何も知らないというのは恐ろしい事だと身にしみて感じています。 みなさんのように知識があればそもそも防衛ができたのですから…。 みなさん本当に本当にありがとうございました。
コメント日時: 2013/11/15 15:08:48
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 住宅 > 不動産



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